令和8年熊本地震の発生に伴う税理士試験の延期等
※本記事は令和8年8月3日時点の内容です。
まず初めに、令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様方に心よりお見舞い申し上げます。
最大震度7の地震発生から数日が経過し、甚大な被害の状況が次々と明らかになるとともに、飲食料品やガソリンなどの物資不足、さらには過去に例を見ない猛暑など、被災者の方々が想像を絶する過酷な環境下での生活を余儀なくされているとの報に接し、過去に熊本で生活したことがある私も深く心を痛めている。
また、被災により予定されていた催事・イベントなども中止等が相次ぎ、それは国家試験の実施についても例外ではない。まず令和8年8月4日から6日にかけて熊本県(試験会場:グランメッセ熊本)で実施が予定されていた税理士試験については、試験会場の使用見込みが立たないことなどの理由により延期されることとなり、当該会場において受験を予定されていた方のみを対象として、令和8年10月下旬以降に再試験が実施される予定である旨が国税庁のホームページで公表されている。試験日の延期は順当な対応ではあるが、税理士試験合格のために日々勉強に励んできた受験生にとっては、過酷な生活環境下において学習スケジュールの組み直しを余儀なくされる点についても十分考慮される必要があるだろう。
次に中小企業診断士試験については、令和8年度の同第1次試験(令和8年8月1日から2日にかけて実施)を受験することが困難な受験者を対象とした救済措置が実施される旨が中小企業庁のホームぺージで公表されている。具体的には、今年度末にて一部科目の免除期間が終了する受験者を対象に、当該試験科目の免除期間の延長が実施される予定とのことである。だが上記の税理士試験と同様、合格に向けて必死に勉強を進めてきた受験生が、受験による不合格ではないにもかかわらず更にもう1年同じ科目を勉強し続けることは想像以上にハードである。
一方、令和8年8月23日に実施予定の社会保険労務士試験については、8月2日時点で私が確認した限りでは試験日の延期や救済に関する公式な案内は行われていないようだが、熊本も実施会場の一つであることから、今後何らかの特例措置が講じられる可能性は十分あると考えられる。
最後に、改めて令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様方に心からお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧を心よりお祈りいたします。






