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中小企業支援

足立区が経営改善補助金の申請等を受付中

※本記事は令和8年7月8日時点の内容です。

 足立区では現在、小規模事業者等経営改善補助金の申請、並びにその申請に当たって必要となる中小企業相談員による事前相談予約を受付中である。

 本補助金は、原則として常時使用する従業員の数が30人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については10人)以下の事業者を対象として、経営改善の取り組みを実行し、売上・利益の向上を目指す小規模企業者を支援することを目的としている。具体的には、①生産力・販売力向上を目的とした設備・備品等の購入・設置工事・修理又は改造を行う事業に対する「機械設備等購入費補助」、②集客力向上を目的とした設備・備品等の購入又は店舗改修を行う事業に対する「店舗改修費補助」、③操業環境の改善・生産力向上を目的とした近隣住民への配慮のための防音・防臭・防振等の工場改修並びに工場改修に伴う設備等の更新及び導入を行う事業に対する「操業環境改善費補助」が補助対象となっている。

 上記の①②の補助金交付額は、申請書(経営改善計画書)にある見積書合計額の50%以上が区内事業者によるものの場合には、5万円から上限250万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の3分の2)、申請書(経営改善計画書)にある見積書合計額の50%未満が区内事業者によるものの場合には、5万円から上限150万円(補助割合は同2分の1)と定められている。一方③については、40万円から上限250万円であり、補助割合は同2分の1である。

 また、申請書(経営改善計画書)の作成に当たっては、同区の中小企業相談員による無料の事前相談(予約制)が必須であり、予約の際には相談予約票および下書きをした申請書(経営改善計画書及び確認書)を提出する必要がある。この相談予約票および下書きをした申請書の提出期間は令和8年12月28日迄であり、中小企業相談員との相談を経て申請書を完成させた後、令和9年1月29日迄に所定の方法により申請書を提出する必要がある。

 本補助金は、現在政府が実施する他の補助金などと比べると申請に当たってのハードルは高くなく、自力での申請も十分可能と考えられる。ちなみに当所の関与先事業所についても、一定のサイクルで本補助金を申請し、製造用機械設備の購入や工場内の工器具備品の取得などを行うことで生産性の向上を図っているケースがある。無論製造業以外の業種であっても活用は可能であり、特に近々百万円規模の設備投資や店舗改修を検討している場合、本補助金の活用は非常に効果的であると考えられる。

なお、詳細は足立区のホームページを参照。

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