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税理士業務

納税者が死亡した場合の準確定申告

 個人の納税者が死亡した場合、一般に想起される税金としては「相続税」であろう。税金にそれほど詳しくない方であっても、相続税は個人が死亡した場合に発生する税金であるという点については概ね理解しており、死亡と相続税はセットでインプットされているケースが多いものと考えられる。しかし、その相続税の陰に隠れて見落とされがちではあるが、決して失念してはいけない申告が所得税の「準確定申告」であり、特に事業を営んでいた個人が死亡した場合には要注意である。

 個人が納税義務を負う所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して、原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税を行う必要がある。一方、年の途中に死亡した納税者(以下「被相続人」と呼ぶ)の場合には、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算し、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行う必要があり、これが標題の準確定申告である。

 準確定申告書作成に当たっての留意点は幾つかあるが、まず事業所得の収入や経費については、原則として死亡日までの発生分をそれぞれ計上し、減価償却費については月割計算となる。一方で、配偶者控除や扶養控除、青色申告特別控除などの各種控除に関する月割計算は行わないため、仮に1月に死亡した場合であっても、その年に係るこれらの控除は原則満額受けることができる。

 次に、社会保険料や生命保険料控除などは、死亡日までに被相続人が支払った保険料等の額のみが控除対象となり、これは医療費控除についても同様である。従って、死亡後に相続人等が支払った未払医療費を準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできない(これらは相続税の申告時に控除することが可能)。

 続いて提出書類については、基本的には通常の申告書類とそれほど大きく変わらないが、「確定申告書付表」の他、申告内容に応じて添付が求められる書類がある。また、申告書は各相続人等が連署により被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に対して提出することになるが、何らかの事情によりそれが困難である場合には、相続人それぞれが個別に申告書を提出し、他の相続人には追って自らが行った申告内容を通知するという対応も可能である。

 次項では、(準確定申告以外で)事業を承継した相続人側が対応すべき事項について見ていきたい。

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