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中小企業の節税に資する共済制度

 中小企業の節税策として保険や共済制度の活用を図っているケースは多く見られるが、その代表的な制度の一つとして中小企業基盤整備機構が実施する「倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」が挙げられる。本制度は、毎月一定額の掛金を納付することにより、取引先が倒産して売掛金等の回収が困難になった場合に共済金の貸付が受けられるというものである。不測の事態が生じた際の資金繰り対策として有効であるのみならず、掛金が損金又は経費として計上できることに加え、一定期間以上掛けていれば解約時に掛金の全額が戻ってくるなど、決算対策としても大変有益な制度と言える。月額掛金の額は5千円~20万円の範囲で設定することができ、前納期間が1年以内のものについては前納掛金全額がその支払期の損金又は経費となる。一方、主な留意点としては、納付月数が40か月未満の場合には受け取れる金額が掛金総額を下回ることになる。また、解約時に受け取る解約手当金に対しては法人税又は所得税が課される。

 次に、中小企業基盤整備機構が実施する共済制度の中で有名なものとして、「小規模企業共済制度」が挙げられる。本制度は、小規模企業の経営者や役員が、廃業や退職時の生活資金などのために毎月一定額(掛金月額は千円~7万円までの範囲内、半年又は1年の前納も可能)の積立てを行うという、いわゆる経営者のための退職金制度と呼ばれるものである。倒産防止共済制度と同様に掛金は損金又は経費として計上できるという税制上のメリットに加えて、必要に応じて事業資金の借入も行うことができる。一方、廃業や退職などによりそれまでの納付掛金に応じた共済金を受け取る場合には、退職所得等として所得税が課されることになるが、特に退職所得に対する課税は他の所得に比べて様々な優遇措置が講じられているため、結果として納税が発生しないケースも多い。但し、例えば任意解約をした場合には、受け取れる金額が掛金総額を下回るケースもあるので注意が必要である。

 さらに、小規模企業共済制度と同様、退職金関連の共済制度で一般的に知られているものとしては、「中小企業退職金共済制度」が挙げられる。本制度は、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)に対して毎月掛金を納付し、従業員が退職した際にはその従業員に対して中退共から退職金が直接支払われるというものである。掛金は損金又は経費として計上でき、基本的な掛金月額は5千円~3万円の間の16種類から選択可能。また前納も可能であり、期間が1年以内のものについては前納掛金全額がその支払期の損金又は経費となる。また、従業員が退職金を受け取る場合における税務上の取扱いについては、受取り方法や他の退職所得の有無等によって異なるが、仮に退職所得に該当する場合には結果として納税が発生しないケースも多い。

 なお、詳細は中小企業基盤整備機構勤労者退職金共済機構のホームページ参照。

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