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税理士業務

印紙税の取扱いについて

 数日前に知人から印紙税に関する質問を受けた。内容としては「領収書に貼付する印紙について、何万円までであれば貼付不要か?」というものであり、この時は一般的な売上代金に係る受取書のケースに基づき、5万円未満のものであれば非課税である旨回答した。  
 印紙税については、所得税や消費税と異なり一般納税者にとって馴染みは薄いかもしれないが、遭遇するケースがないわけではない。例えば、不動産を購入した際に締結する「不動産売買契約書」や土地を賃借する際の「土地賃貸借契約書」、銀行から融資を受ける際に締結する「金銭消費貸借契約書」などについては、課税文書としてそれぞれ定められた税額相当分の印紙を貼付する必要がある。但し、例えば建物を賃借する際にオーナーとの間で締結する建物の賃貸借契約書など、印紙貼付が不要の文書もある。  
 なお、上記のような課税文書への印紙貼付を失念した場合には、その納付しなかった印紙税の額に加えて所定の過怠税が徴収されることになるので、十分な注意が必要である。

足立区の中野浩志税理士事務所

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