年末調整に際してのマイナンバー管理
今般「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」が導入され、年末調整時において給与所得者が提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」や、翌年1月末日迄に一定の事業者が税務当局に対して提出する「給与所得の源泉徴収票」などへのマイナンバー記載が義務化されている。
事業者が従業員等からマイナンバーの提供を受ける場合においては、所定の手順に基づいて慎重に対応すべきであることは言うまでもない。無論、従業員側についてマイナンバー制度に関する理解が十分でない場合、その提供について必ずしも協力的ではないケースも想定されるが、この場合においても、社会保障や税に関する所定の書類にマイナンバーを記載することが法令で定められた義務である旨を周知し、その提供を求めていくことになる。しかし、それでも提供を受けられない場合には、提供を求めた経過等を記録・保存するなどし、事業者側の単なる義務違反でないことを明確にしておく必要がある。
以上、従業員からのマイナンバー取得は、本年以降の年末調整関連事務を煩瑣にする要因になりうるが、事業所外部の関係先からのマイナンバー取得は更に手間がかかると思われる。これについては次項で触れていきたい。