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国税庁が「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を改訂・公表

今年10月から予定されている消費増税並びに軽減税率の導入まで残り2か月を切ることとなり、新聞・テレビといったメディアにおいても、これらに関する詳しい報道を目にすることが多くなってきている。こうした中で国税庁はこのほど、先般より公表している消費税軽減税率制度に関するQ&Aを改訂・公表した。
まず、軽減税率制度のあらましとしては、①一定の飲食料品の譲渡、②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡、が軽減税率の対象品目となり、消費税率はこれまで通り8%に据え置かれる。 それぞれの主なポイントとしては、まず①について飲食料品(酒類を除く)の譲渡は基本的には軽減税率が適用され、これはテイクアウトについても同様であるが、店内飲食(イートイン)の場合には適用外として10%の税率が適用され、仮にテイクアウトもイートインも可能な場合には、店員が販売時点において顧客に意思確認することなどにより判定するとしている。次に②については、定期購読契約に基づきほぼ毎日発行されるようないわゆる全国紙は軽減税率が適用されるが、週刊誌・月刊誌や駅やコンビニの一部売り新聞、電子新聞などは適用外となる。
今回(8月1日)公表された改訂版Q&Aにおいては、①遊園地内の売店において飲食料品を買った場合、②ファストフード店において飲食料品とおもちゃのセットを買って持ち帰る場合、という非常に具体的なケースが追加された。まず①については、遊園地内の売店で購入した飲食料品について、仮に食べ歩きや売店が管理していないイスで飲食した場合には8%の軽減税率が適用されるが、売店が管理するテーブルや椅子などで食べたら軽減税率の適用外となる。 次に②について、仮におもちゃが無料の場合には全体について軽減税率が適用されるが、 セットの内容が選択できる場合には、飲食料品部分についてのみ軽減税率が適用され、おもちゃ部分については軽減税率の適用対象外となる。
軽減税率制度については、その線引きの難しさから個別の判断に迷うケースも多く、同庁が公表している軽減税率制度に関するQ&Aの改定についても、昨年11月以来4回目となる。本Q&Aを参照しながら、10月以降の消費税の区分処理について誤ることのないよう十分注意する必要がある。
なお、詳細については国税庁のホームページ参照。

足立区の中野浩志税理士事務所

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