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税理士業務

交際費等の会計処理時の留意点

 新設法人以外で当所が新たに関与することとなった事業所の過去の帳簿を確認していると諸々気づくことがあるが、最近その中で目に付いたのが飲食代に関する科目区分であった。具体的には、飲食代の全てを交際費として処理しており、特に税理士が関与していない事業所については、会食=交際費と考えてしまうのはいた仕方ないことだろう。

 本件について極めて簡潔に整理するならば、①社内関係者のみで行われる従業員の慰安目的の忘年会や暑気払いは「厚生費」、②1人当たり1万円以下の打合せ食事代は「会議費」、③①②以外は「交際費」となる。端的に言えば、飲食代が全て交際費に該当するわけではなく、適正な科目区分を行うためには各飲食に係る領収書について、その目的や参加人数をしっかり確認・整理した上で正確な経理処理を行う必要があるという点である。ちなみに、金額の制限が付されているのは②のみであるが、これはあくまで法令上の話であり、例えば①に関しては社会通念上妥当な金額の範囲内で定める必要がある。従って、例えば社内忘年会で1人10万円超となるような高額な支出が行われた場合には、税務署から指摘を受ける可能性が高いであろうし、実際こうした金額の妥当性に関しては国税不服審判所(ごく簡潔に言えば税に関する争いを取扱う裁判所)において争われたこともある。

 また、交際費に関連して同じく目についたのが、取引先との旅行関連費用に関する経理処理方法である。具体的には、取引先を接待するための旅行を企画・実施し、その事業所が全額支払いを行ったにもかかわらず、その中の交通費・宿泊費部分を「旅費交通費」として処理しているパターンが挙げられる。こちらも前述のテーマと同様、電車や飛行機を利用=交通費と考えてしまうのは、一般納税者にとっては自然なことであると言えよう。しかし結論から言えば、上記の場合には取引先に対する接待のために要した費用として「交際費」に計上する必要がある。具体的には、例えば取引先を飲食店で接待する前後において、その送迎のためのタクシー代を負担した場合には「交際費」となり、一方で商品に関する一般的なプレゼンテーションを目的として、取引先を訪問するためにタクシーを利用した場合には「旅費交通費」となる。

 なお、中小法人の場合には原則として年間800万円迄であれば交際費を損金計上することができ、個人事業主にあってはその限度額自体が存在しない。よって、特に小規模事業所の場合には、会食代を全額交際費として処理した場合であっても、結果として法人税額等に影響するケースは少ないかもしれないが、適正な会計処理の観点からはしっかり確認しておきたいポイントである。

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