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消費税転嫁対策に関する調査を実施

 公正取引委員会では現在、「消費税の転嫁拒否等の行為の有無についての調査」を大規模小売事業者・大企業等(買手側)並びに中小企業・小規模事業者等(売手側)に対して それぞれ実施している。
 本調査は、平成25年10月1日から施行されている「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」に基づき行われるもの。売手側に対する調査では、商品・役務(サービス)を供給している事業者が,取引先事業者から消費税の転嫁拒否等の法律上問題となる行為を受けていないかの情報を積極的に収集し,問題となる行為の是正につなげることを目的としている。
 ちなみに本法では、①消費税の転嫁拒否等の行為の是正、②消費税の転嫁を阻害する表示の是正、③価格の表示、④消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為、について特別措置を講じ、もって消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保を図ることとしている。
 なお、詳細については中小企業庁のホームページ参照。

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