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税理士による令和5年分確定申告の無料相談

 東京税理士会足立支部及び西新井支部は、足立区内において税理士による確定申告無料相談会を開催する。対象は、小規模納税者及び年金受給者、給与所得者の所得税・復興特別所得税(土地・建物・株式などの譲渡所得及び複雑な内容がある場合を除く)、小規模納税者の消費税(個人事業者のみ)であり、特に今年はインボイス制度の施行により、新たに消費税の納税義務を有することとなった個人事業主の消費税申告に関する相談が増加するものと考えられる。

 開催場所は、足立税務署管内では2月1日~14日に亘り足立区役所など3か所で、西新井税務署管内では1月25日~2月6日にかけて梅田地域学習センターなど4箇所でそれぞれ実施される。時間は午前9時半~正午及び13時~16時、相談に当たっては原則として電話又はオンラインによる事前申込みが必要であり、申込みは1月10日から先着順にて受付開始となる。なお、当日入場整理券も配布されるが、無くなり次第終了となるので、やはり事前予約が好ましいだろう。

 毎年この時期は、上記のような無料相談会場や税務署は非常に混雑することは避けられず、こうした状況を狙って税理士資格を保有していない無資格者が、税理士の独占業務である税務相談・税務書類の作成・税務代理をするケースがある。例えば、税理士事務所に勤務する税理士資格を有しない職員、税金に詳しい友人・知人に対して依頼するというケースが考えられる。しかし、これらは有償・無償の如何を問わず法律で禁止されており、違反者は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。ちなみに昨年12月には、長年に亘って税理士業務を行って報酬を得ていた無資格者が税理士法違反で逮捕されるというニュースもあった。また、専門的知識が欠けている等の理由により誤った申告を行ってしまうことで、最終的に依頼者(納税者)が不測の損害を被る恐れがあるので、無資格者に税理士業務を依頼することは絶対に避けなければならない。

 税理士は税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用している他、日本税理士会連合会のホームページでは現在登録されている全ての税理士及び税理士法人の情報を閲覧することができる「税理士名簿」を公開しているので、確定申告など税理士業務を依頼する際にはこうしたツールを活用することで、にせ税理士・にせ税理士法人に業務を依頼することのないよう十分注意したいところである。

 なお、詳細は足立区のホームページ参照。

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