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足立区が耐震助成金を大幅に拡充

 足立区は、令和5年4月から3年間限定で、木造住宅・建築物への耐震助成金を大幅に拡充する措置を講じている。平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災での被害統計によると、旧耐震基準(昭和56年5月以前の基準)で建築された建築物(特に木造2階建ての住宅)の被害が甚大であったにもかかわらず、新耐震基準(昭和56年6月以降の基準)のものは被害が少なく済んでおり、こうしたデータ等を踏まえ同区では、旧耐震基準で建てられた木造住宅・建築物を対象として、耐震診断助成・耐震改修工事に対する助成事業を実施している。

 助成の対象となる住宅・建築物は、一定の要件を満たす木造の戸建住宅や共同住宅、特定建築物であり、足立区に登録する耐震診断士による耐震診断に関しては、木造戸建住宅が上限30万円、木造共同住宅は診断費用の5割(上限は500万円)がそれぞれ助成される。

 一方、耐震改修工事等助成金は、上記の耐震診断助成金を受けて実施した耐震診断の結果、「耐震性が不足している」と判定された一定の住宅・建築物に対して、耐震改修工事費用の一部を助成する制度であり、戸建住宅は費用の9割(上限150万円)、共同住宅は5割(上限3千万円)がそれぞれ助成される。また、戸建住宅及び共同住宅の除却については、除却工事費用の9割(上限150万円)の助成を受けることができる。

 申請は全て事前申請となっており、契約後の助成申請は対象外である点は要注意。また、売買等で建物の所有者が変わる場合には、所有権移転登記後に助成申請を行う必要がある。

 なお、詳細は足立区のホームページ参照。

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