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税理士業務

小規模事業所のインボイス対応

 インボイス制度の導入まで残り半年を切り、最近は関与先のみならずその取引先事業所から本制度に関する相談を受けるケースも増えている。例えば、その取引先が建設業の一人親方であり、これまで消費税の納税義務がない免税事業所であるような場合、このまま10月を迎えると(関与先が簡易課税制度を適用していなければ)関与先の消費税負担の増加を招くことになる。無論関与先から当該親方に対して登録予定時期の確認などについてのアプローチはしているのだが、このままでは動いてくれそうもないので、代わりに当所が説明を行うという流れである。

 登録申請することにより新たに消費税申告・納税が発生することを説明すると、最初は難色を示されるが、一定の事業所について当面は年間売上(収入)の2%程度の負担で済む旨を伝えると、予想よりも少ない税額で済むことに安心するケースも多い。加えて、登録申請書への記入方法もそれほど難解ではなく、後は現在使用している請求書を適格請求書仕様に修正するだけで概ね準備完了である旨を説明すると、思ったほど大変ではないと多くの方が安堵の表情を浮かべる。テレビCMや雑誌等のメディア媒体を目にすると、対応準備にかなりの労力を要するかのような印象を受けてしまうが、少なくとも小規模事業所についての対応内容はシンプルと言えよう。

 ちなみに、相談の中には過年分の確定申告を行っていないというケースもあったが、この場合には話は変わってくる。その理由は決して悪質性の高いものではなかったが、どのような事情であれ申告義務のある事業者の無申告は決して許されることではないため、まずは過年分の申告をしっかり行う必要がある旨をしっかり伝えている。インボイス制度の導入により、(納税者が無申告でいることのデメリットを明確に認識することで)無申告事案が減少すれば、少なくともこの点に関しては一定の導入意義があると言えよう。いずれにしても、インボイス制度の導入や電子帳簿保存法の改正をはじめとする申告・納税環境が更に整備される中にあって、税理士としても納税者に対して適正な申告・納税をこれまで以上に促していく必要がある。

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