足立区が小規模事業者等経営改善補助金の申請受付を開始
足立区ではこのほど、小規模事業者等経営改善補助金の申請受付を開始した。
本補助金は、原則として常時使用する従業員の数が30人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については10人)以下の事業者を対象として、足立区内において継続して事業を実施し、経営改善の取り組みを行うチャレンジ意欲のある一定の小規模企業者を支援することを目的としている。具体的には、①生産力・販売力向上を目的とした設備・備品等の購入・設置工事・修理又は改造を行う事業に対する「機械設備等購入費補助」、②集客力向上を目的とした設備・備品等の購入又は店舗改修を行う事業に対する「店舗改修費補助」、③操業環境の改善・生産力向上を目的とした近隣住民への配慮のための防音・防臭・防振等の工場改修並びに工場改修に伴う設備等の更新及び導入を行う事業に対する「操業環境改善費補助」が補助対象となっている。
上記の①②の補助金交付額は、申請書(経営改善計画書)にある見積書合計額の50%以上が区内事業者によるものの場合には、5万円から上限250万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の3分の2)、申請書(経営改善計画書)にある見積書合計額の50%未満が区内事業者によるものの場合には、5万円から上限150万円(補助割合は同2分の1)と定められている。一方③については、40万円から上限250万円であり、補助割合は同2分の1である。
また、申請書(経営改善計画書)の作成に当たっては、同区の中小企業相談員による無料の事前相談(予約制)が必須であり、予約の際には相談予約票および下書きをした申請書(経営改善計画書及び確認書)を提出する必要がある。この相談予約票および下書きをした申請書の提出期間は令和7年4月1日から12月26日迄であり、中小企業相談員との相談を経て申請書を完成させた後、令和7年5月1日から令和8年1月30日迄に所定の方法により申請書を提出する必要がある。
現在政府が実施する他の補助金制度と比べると申請に当たってのハードルは高くなく、自力での申請も十分可能と考えられる。但し、上記相談時の経営改善計画書の説明者は、代表者または事業所内の担当者(従業者)に限られ、代表者・担当者の出席や説明がない場合には再相談となることがあるので、この点は注意が必要である。
なお、詳細は足立区のホームページ参照。