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中小企業支援

荒川区が共済加入助成事業を実施中

 中小企業基盤整備機構などが実施する共済制度への加入は、中小企業の健全な事業の成長・発展や従業員の福祉の向上等を図っていく上で非常に効果的な方策であるとともに、これらの掛金は個人又は事業所の所得控除や経費等になることで、所得税や法人税の節税にも資する。こうした共済制度への加入促進を図るため、荒川区では現在、一定の要件を満たした場合に共済契約締結日から一定期間共済掛金の一部を補助する事業を実施している。

 例えば小規模企業の経営者や役員が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」では、加入月から6か月間共済掛金の2分の1(月額上限1万円)を、取引先の倒産など不測の事態に直面する中小企業が必要となる事業資金を速やかに借入れできる制度である「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」では、加入月から6か月間共済掛金の2分の1(月額上限2万円)を、それぞれ補助する。

 また、中小企業に勤務する従業員のための退職金制度であり、従業員に対する福利厚生として幅広く活用が図られている「中小企業退職金共済制度」では、加入月から12か月の掛金相当額の2分の1(上限は従業員1名につき2万円)の補助を受けることができる。

 ちなみに、こうした共済加入に対する補助制度は、令和6年1月時点で足立区や葛飾区には存在せず、個人的には大変魅力的であると考えている。小規模企業共済制度については、入口(掛金納付時)及び出口(退職金受給時)の双方の場面において税制上の優遇措置が講じられており、私の知る限りでは多くの経営者や役員が加入している。また倒産防止共済制度は、コロナ禍に行われた金融機関による実質無利息融資の返済が開始されたことにより増加傾向にある取引先倒産時の資金繰り対策に資する他、臨時的な事由により多額の利益が発生した場合には節税効果が期待できる。ちなみに最近では、コロナ禍で給付金・支援金を受給したことにより、短期的に大幅な黒字決算が見込まれた場合に活用されたケースが多かったようである。

 無論節税はあくまでメリットの一つに過ぎないので、これらの制度の本来的な趣旨に照らした上で、加入を検討することが好ましいだろう。なお、詳細は荒川区のホームページ参照。

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