消費税の簡易課税制度の事業区分
消費税の納付税額は、基本的には課税売上げ等に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除することにより計算されるが、一定の要件を満たす事業者については、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる「簡易課税制度」の適用を受けることができる。
簡易課税制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合(みなし仕入率)とするというものであり、売上を卸売業・小売業・製造業等・サービス業等・不動産業・その他の事業の6つに区分し、各区分に該当するみなし仕入率を適用することとなっている。
原則的な計算方法のように課税仕入に係る区分を行う必要がないことから、名称の通り計算方法が簡易であるかのように思えるのだが、実務上はこの事業区分が難しいケースがある。国税庁のホームページには、簡易課税の事業区分判定に当たっての目安となるフローチャートが掲載されているが、このフローチャートだけでは判断が困難な事案も存在すると考えられるため、個々の取引実態を正確に把握した上で適正な区分を行っていく必要がある。