1. HOME
  2. ニュース
  3. 法人住民税の均等割計算

NEWS

お知らせ

税理士業務

法人住民税の均等割計算

 法人の場合、原則として事務所等の所在地の地方自治体に対して法人住民税の均等割額を納付する必要がある。この均等割の税額は資本金等の額や従業者数などによって異なり、例えば従前より東京23区内に事務所1箇所のみを有する法人について、その資本金等の額が1千万円かつ従業者数50人以下の場合(以下では全てこのケースに基づき説明)、税額は年間7万円であり、会社の経営成績にかかわらず原則必ず発生する。ちなみに、十数年前に私が会計事務所に就職した際、税務に関して最初に教わった内容はこの均等割の話(会社が赤字であっても7万円の納税は発生する)であった。

 上記で完結すればこのテーマについてこれ以上述べる点はないのだが、一定の場合にはこの税額は変わることがある。その代表的なケースは①法人設立年度、②法人の事務所移転時、の2点であり、どちらも月割計算が発生するという点に基づく内容である。

 ①については、例えば4月20日に設立した3月決算法人の場合、均等割額は7万円×11か月/12か月=64,100円(百円未満切捨て)となる。1月に満たない端数が生じた時は切り捨てることになっており、このルールにより法人設立初年度の均等割額は64,100円となるケースが多い。従って、この均等割額の節税を意識する場合には、月初(1日)を会社設立日とするのは避けることが好ましい。但し、上記で仮に3月20日に設立した場合には均等割額は0円にはならず、1月未満の期間であっても1か月としてカウントされる点については注意が必要である。②についても、1月未満を切り捨てるという考え方は同じであり、例えば上記法人が設立2年度目の7月15日に他区に移転しそのまま期末を迎えた場合、均等割額は7万円×3か月/12か月+7万円×8か月/12か月と計算することになる。節税額は僅かであるが、該当事実が生じた際には注意する必要がある。

 この他実務上遭遇するテーマとして、法人が全く事業活動を行っていない休業状態の場合における均等割の取扱いがある。本取扱いについては、地方税法などにおいて明確な定めが存在するわけではない。しかし、少なくとも東京23区内の場合、所定の届出書にその旨を記載の上で都税事務所宛提出することにより、休業した日以降の均等割額を納付することは要せず、地方自治体の中にはホームページに本取扱いを明記しているケースも見掛ける。但し、本件はあくまで均等割に関する取扱いであり、例えば法人税等の確定申告書の提出義務はあるので、この点についてはしっかり整理しておく必要がある。

最新記事

料金プラン(法人)

料金プラン(個人)

料金プラン(法人・個人)