所得税の実質所得者課税
最近受けた無料相談に関連して、念のための確認として標記トピックについて紹介したい。それは、「使用貸借により賃借している土地の一部を駐車場として活用している場合について、その駐車場収入を誰の所得として計算するのか?」である。
非常にアカデミックなテーマになるが、所得税法には「実質所得者課税の原則」があり、簡単に説明すると「収益の起因となる資産を実際に有する者が所得者である」という税法上の定めである。
本件の場合、仮にこの駐車場が青空駐車場である場合には、この原則に照らすと土地所有者の所得として判定されることになる。一方、駐車場経営者が立体駐車場など相当の設備を有している場合には、当該経営者の所得として認められる可能性が高い。
なお、上記はあくまで一例であり、各事案についてはケースバイケースで慎重に判断・検討する必要があることは言うまでもない。