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特定同族会社事業用宅地等の概要

一般的な税務相談のうち、ここ数年は相続税関連の占める割合がかなり多いのだが、最近受けた相談は「特定同族会社事業用宅地等」に関するものであった。相続税評価額の減額措置として代表的な制度としては「小規模宅地等の特例」が挙げられ、特例との対象となる宅地等は「特定事業用宅地等」「特定居住用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」の4種類がある。
特定同族会社事業用宅地等の概要は、「相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業(貸付事業を除く。以下同じ)の用に供されていた宅地等で、一定の被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した場合について、400㎡を限度として80%減額される」というものである。具体的には、被相続人が所有する土地の上に、その会社が建物を建設し、会社代表者である被相続人自身又はその息子などが事業活動を行っている場合などが考えられる。
特定同族会社事業用宅地等の適用要件については幾つかあるのだが、特に実務上留意しなければならない事項は、会社から被相続人に対して一定の地代家賃を支払っている必要があるという点であろう。この「一定の地代家賃」について法律上具体的な定めはないが、例えば地代家賃を全く徴収せずに無料で賃借している場合や、固定資産税相当額の実費のみ支払っているようなケースにおいては、本適用は受けられない。ちなみに、今回私が相談を受けたケースではまさにこのルールに引っ掛かってしまい、現状においては本適用を受けることはできない旨を明確に説明した。 また、相続する側についても、①相続税の申告期限においてその法人の役員であること、②その宅地等を相続税の申告期限まで有していること、といった要件が設けられているので、こちらについても併せて確認が必要となる。
では、仮に不動産所有者が存命である場合、どのような場合であっても本適用を受けた方が良いのかというと必ずしもそうではない。会社側にその地代家賃を支払うだけの資力があるのかという点に加え、地代家賃を収受する側においては所得税・住民税・健康保険料などが増加するため、まずは本適用による相続税の節税額がどの程度か確認した上で、総合的に判断していく必要があると考えられる。

足立区の中野浩志税理士事務所

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