短時間労働者の社会保険の加入拡大
近年政府では、短時間労働者の社会保険(健康保険、厚生年金保険)加入の拡大を進めており、令和8年10月1日からは短時間労働者の要件である①所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件) ②週の所定労働時間が20時間以上であること、③勤め先が従業員数(厚生年金保険の被保険者数。以下同じ)51人以上の企業であること(企業規模要件) ④ 学生ではないこと、のうち、①(いわゆる年収106万円の壁)が撤廃される。但し、全ての都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことにより、現在最低賃金以上で週20時間以上働く方はこの要件も満たすことになるため、基本的には今回の撤廃を強く意識することはないだろう。
一方、今後しっかり確認する必要がある事項は、③の企業規模要件である。私が社会保険労務士試験の勉強を始めた頃は、従業員数が501人以上であったが、令和4年10月に従業員数101人以上の事業所、令和6年10月から同51人以上とその適用範囲が徐々に拡大している。また今後も、令和9年10月からは同36人以上となり、その後も段階的に縮小され、令和17年10月からは企業規模要件が撤廃される予定である。従って、従業員数が10名以下の小規模事業者の場合、現在(令和8年10月)から9年後には社会保険料負担の大幅な増加が見込まれるため、施行直前になって慌てることのないようしっかり対策を講じておくことが好ましいだろう。
年金制度については、令和7年に成立した「年金制度改正法」により多くの法令改正が既に行われ、或いは行われる予定である。最近では、今年4月に在職老齢年金の支給停止基準額の引上げ(月額51万円→65万円、詳細は令和8年3月14日付け記事を参照)が行われ、今後も①私的年金制度の改正(令和8年12月からiDeCoの加入開始年齢の引上げ、及び企業型DC、iDeCo、国民年金基金の拠出限度額の引上げ)、②厚生年金保険の標準報酬額の上限引上げ(令和9年9月に68万円、令和10年9月に71万円、令和11年9月に75万円と段階的に引上げ)、③遺族厚生年金の見直し(令和10年4月より一定の要件を満たす場合に原則5年間の有期給付)、などが予定されている。所得税や消費税など家計に直結する税制改正に比べると馴染みが薄く、かつ国民の認知度も決して高くはないかもしれないが、いずれも特に高齢期における生活の安定に影響する内容であるので、理解を深めておくことが好ましいだろう。
なお、詳細は厚生労働省のホームページを参照。






