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国税庁が消費税引下げ特設サイトを開設

 国税庁はこのほど、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定)において、「関係府省庁は、制度の詳細についてできる限り早急に公表して広報活動を開始するとともに、国民や地方自治体への丁寧な周知広報を行うこと」とされたことを踏まえ、この大綱において示された改正案の内容を紹介した「消費税引下げ特設サイト」を開設した。

 飲食料品について来年4月から消費税率が1%に引き下げられる予定であることについては、昨今メディアでもかなり取り上げられているため、この点に関して一般納税者の認知度は高いと考えられる。一方、特に飲食料品を取り扱う事業者にとっては、消費税の計算や申告等に関する幾つかの特例措置が設けられるため、それらの内容について理解を深めることが非常に重要である。

 特定措置の主な内容としては、まず飲食料品の販売を行う免税事業者は、令和9年4月1日の属する課税期間中(個人事業者であれば令和9年末まで)に「課税事業者選択届出書」を提出すれば、その課税期間から課税事業者となることができる。次に、飲食料品の販売を行う簡易課税事業者は、令和9年4月1日の属する課税期間中(個人事業者であれば令和9年末まで)に「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すれば、その課税期間から本則課税により申告することができる。また、簡易課税を選択した場合、2年間はその適用を継続する必要があるが、飲食料品の販売を行う簡易課税事業者の令和9年4月1日の属する課税期間については、この2年間の継続適用要件は適用されない。続いて、簡易課税制度の計算方法の特例として、簡易課税制度を適用して申告する場合、業種区分にかかわらず、飲食料品の販売(1%対象)に係る売上税額と同額の仕入税額を計上することとなる。端的に言えば、これら3つの特例は免税事業者と課税事業者、及び本則課税と簡易課税、の税負担差の調整を目的とした措置であると言える。

 さらに、消費税率引下げに対応した総額表示に直ちに対応することが困難な事情がある場合、令和9年2月1日から5月31日までの間は、飲食料品について、実際の支払額と誤認させない掲示等をしていることを条件に、税率8%又は1%での総額表示をしておくことが認められる(新旧税率の混在による表示も認められる。)。ちなみに、上記の困難な事情とは、例えば「夜間の値札の貼り替え作業に対応できない」「カタログや商品パッケージ自体に価格が印字されている」等の理由から、税率変更時に適切な税率での総額表示が間に合わない場合が該当する。

 なお、詳細は国税庁のホームページを参照。

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