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令和8年熊本地震の発生に伴う税理士試験の延期等(続報)

 令和8年熊本地震の発生から約1か月が経過し、本震に匹敵するような大きな余震は起こらなかったものの、インフラ設備や家屋への被害は甚大であり、多くの方々が猛暑の中で厳しい避難生活を余儀なくされている。こうした中にあって、政府では緊急に対応すべき施策として、「生活の再建」「なりわいの再建」「災害復旧」の三つの柱で構成される「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」をとりまとめている。こうした施策を通じて、被災された方々が一日も早く、もとの平穏な生活を取り戻すことができるよう心よりお祈り申し上げたい。

 さて、話は変わって令和8年8月3日付け記事で紹介した税理士試験等の延期に関する続報であるが、まず税理士試験については、令和8年11月1日(日)~3日(火)にかけて再試験が行われることとなった。対象者は令和8年度(第76回)税理士試験において熊本県を受験地とした者であり、合格発表予定日は12月25日(金)。学習環境が十分整っていない状況下ではあるだろうが、1人でも多くの方に「合格の栄冠」というクリスマスプレゼントを受け取って欲しいと願っている。

 一方、社会保険労務士試験については、予定通り8月23日(日)に実施されており、被災者を対象とした再試験は行われない。但し、全国社会保険労務士会連合会・試験センターが8月10日付けで公表した文書によると、(1)熊本県試験地で受験予定の方で、公共交通機関の運行取り止めにより試験会場へ到達できなかった方、(2)この地震によりご自身やご家族が被災されたことにより受験できなかった方、(3)被災に対応する業務にあたるため、受験することができなかった方、に対しては受験手数料の返還が行われる予定とのことである。被災により受験できなかった場合には来年の本試験まで待たねばならないという点において税理士試験の取扱いとは差があるが、その理由は各試験の実施日程(8月上旬と同下旬)も大きく影響しているものと考えられる。

 ちなみに中小企業診断士試験については、令和8年8月3日付け記事で紹介した通り、災害による影響により令和8年度中小企業診断士第1次試験を受験することが困難であり、今年度末にて一部科目の免除期間が終了する受験者を対象として、当該試験科目の免除期間の延長を実施される予定であり、被災地域の受験生に対する一定の配慮が行われている。

 なお、詳細は国税庁のホームページ参照。

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