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国税庁が令和8年分の年末調整に関するページを開設

 国税庁はこのほど、年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式などを掲載した「年末調整がわかるページ(令和8年分)」を開設した。令和8年の年末調整においては、①基礎控除の引上げ、②給与所得控除の最低保障額の引上げ、③扶養親族等の所得要件の改正、④年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設、といった見直しが行われている。

 まず①については、合計所得金額に応じて基礎控除額が引き上げられ、同489万円以下の場合には104万円に増額される。留意点としては、判定基準は(収入ではなく)所得である。従って、収入が給与だけの場合の給与収入で判定する場合には、665万5,556円が104万円の基礎控除を受けられるボーダーラインになる。ちなみに、毎年国税庁が実施する民間給与実態統計調査の結果を踏まえると、多くの給与所得者がこの恩恵を受けることができるため、一定の減税効果が期待できるものと考えられる。

 次に②は、給与所得控除について65万円の最低保障額が74万円に引き上げられている。但し、給与等の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はないことから、上記①とは異なり対象者はかなり限定されることだろう。ちなみに、昨年からメディアでも頻繁に報道されてきた「178万円の壁」の内訳は、上記の104万円と74万円の合計額である。一般納税者にとってこの内訳はそれほど重要ではないかもしれないが、基礎控除又は給与所得控除のどちらの控除に属するのかは住民税額の計算には影響を与える。

 続いて③に関しては、基礎控除の引上げに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されている。具体的には、a)扶養親族、b)同一生計配偶者 c)ひとり親の生計を一にする子、については62万円(変更前は58万円)に引上げられている。この金額は近年頻繁に変わっているため、誤って過年分の所得要件で判定することのないよう注意する必要がある。

 さらに④については、新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の同控除額が増加され、例えば年間の新生命保険料が12万円超の場合の控除額は6万円になる。旧生命・新生命・介護保険の区分に加えて、対象扶養親族の有無に応じた区分も必要となるため、一層慎重な処理が求められることになるだろう。

 なお、詳細は国税庁のホームページを参照。

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