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所得拡大促進税制の拡充

 以前ご紹介した「所得拡大促進税制」については、平成30年度税制改正において大幅な拡充が図られたので、改めて紹介したい。  
 まず、改正前の要件は非常に複雑な内容であり、その適用可否の判断を行うこと自体が非常に煩瑣であった。しかし、改正後の要件は、例えば中小企業の場合、平均給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加していれば適用を受けられることとなり、計算方法が非常に簡素化された。  
 加えて税額控除額についても、給与等支給総額の対前年度増加額の15%(その期の法人税額の20%が上限。以下同じ)に拡充されている他、「一定の要件」を満たす場合においては、賃上げ額の25%の税額控除を行うことができる。  
 ちなみに、この「一定の要件」とは、平均給与等支給額の増加率が2.5%以上であり、かつ①教育訓練費が対前年度比で10%以上増加していること、②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上がなされていること、のいずれかを満たすこととされている。

足立区の中野浩志税理士事務所

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