1. HOME
  2. ニュース
  3. 下請法が改正され中小受託取引適正化法(取適法)が施行

NEWS

お知らせ

中小企業支援

下請法が改正され中小受託取引適正化法(取適法)が施行

 これまで下請取引の公正化と下請事業者の利益保護に関しては「下請法」によって規制されていたが、近年労務費や原材料費などのコストが急激に上昇している中、中小企業をはじめとする事業者が賃上げの原資を確保し、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる構造的な価格転嫁の実現を目指すために、令和8年1月1日から「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法(通称「取適法(とりてきほう)」として新たに施行された。そこで今回は、従来の下請法との相違点や、新たに定められた委託義務者の義務・禁止行為などについて紹介したい。

 まず、「下請」という言葉には、委託側と受託側の上下関係を連想させる側面があったため、上記の通り法律名が変更されたとともに、法律の名称以外にも、従来の「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に、「下請代金」は「製造委託等代金」にそれぞれ変更されている。

 次に、適用対象となる事業者と取引の範囲が拡大されている。具体的には、事業者の基準について、これまでの資本金基準に加えて従業員数による基準(常時使用する従業員数300人(製造委託等の場合)又は100人(役務提供委託等の場合))が追加され、委託事業者・中小受託事業者が資本金基準又は従業員基準のいずれかの基準を満たす場合には取適法の適用対象となる。また対象取引についても、従来の製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に加え、新たに「特定運送委託」(事業者が販売する物品や、製造や修理を請け負った物品などについて、その取引の相手方に対して運送する場合に、運送業務を他の事業者に委託する取引)が追加されている。

 さらに、これまでの下請法においても委託事業者に課される義務と禁止行為が定められていたが、今回の改正により正当な理由なく委託事業者が製造委託等代金を減額した場合に減額部分について遅延利息の支払義務を負うこととなった他、委託事業者による協議に応じない一方的な代金決定や手形払等が新たに禁止されている。

 最後に、取適法に関する公正取引委員会の相談窓口は全国各地に設置されているので、現在委託事業者との取引で「価格協議に応じてもらえない」「代金が全然支払われない」など不当な負担を強いられて困っている場合には、迷わずに相談することが好ましいだろう。なお、詳細は中小企業庁のホームページを参照。

最新記事

料金プラン(法人)

料金プラン(個人)

料金プラン(法人・個人)