経営革新等支援機関認定制度の更新制等を導入
中小企業庁はこのほど、経営革新等支援機関認定制度の更新制等を導入する。
本制度は、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、税務・金融及び財務に関する専門的な知識や中小企業支援に関する実務経験が一定レベル以上の個人・法人・中小企業支援機関等を「経営革新等支援機関」として認定するもの。平成30年6月29日時点において29,188機関が認定されている。
今回の改正では、その認定期間に5年の有効期間を設け、期間満了時に①専門的知識、②法定業務を含む一定の実務経験、③業務の継続実施に必要な体制、の3点を中心として経営革新等支援機関の業務遂行能力が確認されることになった。 また、経営革新等支援機関側から認定に係る廃止の届出が可能となった他、欠格条項に該当した場合や不正の手段により認定又は更新を受けたことが判明した場合における、認定の取り消し要件が見直された。
なお、詳細については中小企業庁のホームページ参照。