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社会保険労務士会への登録申請

 事務指定講習を無事修了した後、社労士登録を希望する場合には社会保険労務士会(私の場合には東京都社会保険労務士会。以下「東京都社労士会」と呼び、今後は東京都社労士会のケースを例に紹介)への入会申請を行う必要がある。

 まず、登録区分には開業・勤務・その他の3種類がある。「開業」は東京都内に社労士事務所を構えている会員であり、文字通り独立開業している社労士である。一方、「勤務」は東京都内の勤務先に勤めている会員、「その他」は住民票の住所地が東京都内である会員である。私が最初にこの区分を見た時には、勤務とその他の違いがよくわからなかったが、例えば会社員が現在の勤務を継続したまま登録する場合には「勤務」、会社員が現在の職場を辞めて開業準備中の状態である場合には「その他」に区分されることになるだろう。ちなみに私は、社労士業務を行う予定はないので「その他」で申請を行った。

 次に、どの区分を選択する場合であっても登録申請書・住民票・顔写真など所定の書類を揃えるとともに、あらかじめ手数料や会費等の納付を済ませた上で期日迄に東京都社労士会に提出する必要がある。書類の点数は多いが、行政の証明書類は基本的に住民票だけであるので、取得の手間という意味ではそれほど大変というわけではない。ちなみに十数年前の税理士登録の際には、市区町村が発行する「身分証明書」という書類や、これまでの職歴を記載した履歴書も提出する必要があるなど結構手間がかかった記憶がある。

 またもう一つ興味深い点として、基本的には年度途中からの入会となるため会費は月割計算されるが、会費の額は上記の登録区分によって異なる。具体的には開業社労士は月額8,000円であるのに対して、勤務・その他の場合には3,500円であり、税理士はもとより他士業の月会費と比較してもかなりリーズナブルである。特に東京都社労士会の場合には、勤務・その他の会員が多いことを踏まえた場合、この設定は個人的には好ましいことであると考えている。

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