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税理士業務

医療費控除の提出書類の簡略化

 今月に入ってから、親族から「医療費控除を受ける場合について、これまで使用していた医療費の領収書を入れる袋が、1月下旬に税務署から送付された書類の中に同封されておらず、税務署に行っても見当たらなかったのだがなぜなのか?」との問合せ電話があった。これについては、「確定申告の手引き」の中にも記載されているのだが、突然のことで戸惑った納税者も少なくなかったことだろう。  
 上記に対する回答としては、平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続きが改正され、医療費の領収書の提出又は提示が不要となったので、もう領収書を入れる袋は用意されていない、となる。そして、これに代わるものとして新たに医療費控除の明細書の提出が必要となった。ちなみに、これまで提出していた領収書については、5年間自宅等で保管する必要がある。
 突然明細書を作成せよと言われて困ってしまう納税者も多いであろうが、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、明細書を添付せず領収書の添付又は提示によることも可能である旨の経過措置が設けられている。  
 最後に、所定の事項が記載された医療費通知(医療費のお知らせなど)を提出する場合には、明細書の記載や領収書の保管を省略することができるのだが、この医療費通知については来年以降、対象期間や送付のタイミング等も含めた全般的な運用改善が図られることを期待したい。

足立区の中野浩志税理士事務所

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