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確定申告会場における相談テーマ

 一昨日(15日)、足立区内で行われた確定申告無料相談に従事した際の相談テーマについて簡単に整理しておきたい。  
 まず最も多いパターンは、源泉徴収税額が生じている公的年金又は給与所得の源泉徴収票が手元にあり、「医療費控除」の適用を受けるシンプルなケースである。医療費控除は確定申告を通じて還付されるため、年間で一定額超の医療費を支払った場合にはこの手続きが必要になる。この「一定額超の医療費」については、無意識のうちに「10万円」と理解している納税者も多いのだが、正確には「その年の総所得金額等の5%」と比較して低い方の金額であり、私自身も無意識のうちに10万円と比較しないよう十分留意している。   
 また、上記のやや複雑化したパターンとして、源泉徴収税額が生じている公的年金と給与所得の源泉徴収票(又は給与所得の源泉徴収票2枚)が手元にあり、双方を合算計算した結果、徴収された源泉徴収税額の一部が還付されるというケースも非常に多い。計算の結果僅かの納税が生じてしまう可能性もあるが、一定の場合には所得税の確定申告は不要であるため、この場合には住民税の申告窓口を案内することになる。  
 さらに、個人年金の受給が絡んでくるケースもある。生命保険会社から受給される個人年金は、公的年金等以外の雑所得として計算することになり、一定の場合には源泉徴収税額も生じている。こうした納税者の場合には、公的年金も受給しているケースが多いので、「雑所得」(公的年金等とそれ以外のもの)に関する正確な計算について留意する必要があろう。なお、個人年金受給額を「一時所得」として記入してくる納税者もいるが、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金と誤解していると思われる。雑所得と一時所得は計算方法が全く異なるので、その収入事由をしっかり確認することは必須である。

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