1. HOME
  2. ニュース
  3. 法人住民税等の申告・納付先

NEWS

お知らせ

税理士業務

法人住民税等の申告・納付先

 会社を設立した際、登記上の本店と主たる営業拠点が異なるケースは決して珍しくない。例えば、本店を自宅がある東京都足立区にしておき、工場を埼玉県草加市に設置しているケースなどである。この場合、地方税(法人県民税・法人市民税・法人事業税・地方特別法人税)の申告・納付先については、注意を要する。  
 地方税法では、「事務所等とは、それが自己の所有に属するかどうかを問わず、事業の必要性から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われているもの(以下省略)」と定めている。簡単にまとめると、営業のための従業員が配置されていたり、事業に必要な設備等が設置されているような状況が継続していれば、事務所等に該当する。  
 従って、上記の例で考えるならば、仮に登記上の本店が上記の事務所等に該当しなければ、東京都に対する申告・納付は不要であり、実際に事業を行っている埼玉県並びに草加市に対して申告・納付を行う必要がある。一方、足立区の自宅に営業活動のための各種設備が配置されていれば、双方の自治体に対する申告・納付が必要となる。ちなみに、国税については、原則として本店所在地の所轄税務署に申告・納付すれば良いため、こうした問題は生じない。  
 以上、今後法人を設立予定の方については、特に留意しておく必要がある。

足立区の中野浩志税理士事務所

最新記事

料金プラン(法人)

料金プラン(個人)

料金プラン(法人・個人)