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税理士業務

セルフメディケーション税制

 平成28年分確定申告作業のためにクライアントと面談した際、「ドラッグストアなどで市販の風邪薬を買った時に別枠で医療費控除が受けられると聞いたが、具体的にどのような制度なのか」という問合せを2~3回受けた。  
 本件は、いわゆる「セルフメディケーション税制」といわれる制度であり、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、一定の医薬品を購入した場合において、支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限は8万8千円)について所得控除を受けることができる(本特例の適用を受ける場合には、従前の医療費控除の適用を受けることはできない)。  
 例えば、一家族で毎月千円超の対象医薬品を購入していれば適用できることから、従前の医療費控除(判定基準は10万円又は総所得金額等の5%のいずれか低い方)と比べるとボーダーラインがかなり低くなったように思える。  
 本制度は平成29年1月1日以降の購入分について適用されるため、節税の観点からドラッグストアなどで購入した対象医薬品に係る領収書はしっかり保存しておくことが求められよう。

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