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税理士業務

駐車場賃貸収入の消費税法上の取扱い

 後10日ほどで確定申告期間を迎え、そろそろ申告作業に向けた様々な動きが本格化しつつある時期であるが、こうした中で先般駐車場の賃貸を行う知人から相談を受けたので、その備忘録も兼ねてまとめておきたい。  
 まず、駐車場賃貸のテーマに入る前の基本的な論点として、土地の貸付けは原則として消費税の非課税取引となる。例えば地主に対する支払地代が典型的な例であり、この他借地権のような土地の上に存する権利や地主に対して支払う権利金・更新料などについても同様である。この論点は実務上の頻出事項であるが、先の知人と同様に誤った理解をしている納税者は決して少なくないと思われる。  
 この点を踏まえた場合、駐車場の貸付は実質的に土地の貸付であるので、全ての駐車場について上記と同様の取扱いがなされるのではないかとも考えられるが、残念ながらその答えはNOである。というのは、建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合には、消費税の課税対象である旨の規定が存在するためである。
 従って、例えば立体駐車場やアスファルト舗装が施された駐車場については、明らかに駐車場としての利用を想定したものであるため課税対象となる。これに対して、全く整備を行わずに完全な更地状態で貸し出された青空駐車場であれば、基本的には土地の貸付け=非課税ということになるものと考えられる。いずれにしても、駐車場賃貸に係る消費税区分については、その利用実態に応じて正確に行っていく必要がある。

足立区の中野浩志税理士事務所

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