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足立区内で実施される確定申告無料相談の事前申込を受付中

 東京税理士会足立支部及び西新井支部は、例年同様に足立区内において税理士による令和7年分確定申告無料相談会を開催することとしており、現在その事前申込をオンラインで受け付けている。

 対象は、小規模納税者及び年金受給者、給与所得者の所得税・復興特別所得税(土地・建物・株式などの譲渡所得及び複雑な内容がある場合を除く)、小規模納税者の消費税(個人事業者のみ)であり、足立税務署管内では2月2日~13日に亘り足立区役所など3か所、西新井税務署管内では1月22日~2月6日にかけて梅田地域学習センターなど4箇所で、それぞれ午前9時半~正午及び13時~16時の間に実施される。申込締切日は、各相談日の3日前の16時(1月30日を希望する場合は1月27日の16時が申込締切日)であるが、申込受付期間中であっても申込者が定員に達し次第締め切られるので、早めの予約が好ましいだろう。

 必要書類は納税者の申告内容によって異なり、例えば私がこれまで最も多く受けた相談内容である、給与又は年金所得者が医療費控除を適用して還付を受ける場合には、①マイナンバーカード(個人番号カード)、又は通知カード+運転免許証等の身元確認書類、②公的年金の源泉徴収票、又は給与所得の源泉徴収票、③医療費明細書(あらかじめ集計したもの)、④還付を受ける預貯金口座情報がわかるもの、などが必要となる。

 毎年この時期は、上記のような無料相談会場や税務署は非常に混雑することは避けられず、こうした状況を狙って税理士資格を保有していない無資格者が、税理士の独占業務である税務相談・税務書類の作成・税務代理をするケースがある。例えば、税理士事務所に勤務する税理士資格を有しない職員、税金に詳しい友人・知人に対して依頼するというケースが考えられる。しかし、これらは有償・無償の如何を問わず法律で禁止されている。また、専門的知識が欠けている等の理由により誤った申告を行ってしまうことで、最終的に依頼者(納税者)が不測の損害を被る恐れがあるので、無資格者に税理士業務を依頼することは絶対に避けなければならない。

 税理士は税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用している他、日本税理士会連合会のホームページでは現在登録されている全ての税理士及び税理士法人の情報を閲覧することができる「税理士名簿」を公開しているので、確定申告など税理士業務を依頼する際にはこうしたツールを活用することで、にせ税理士・にせ税理士法人に業務を依頼することのないよう十分注意したいところである。

 なお、詳細は足立区のホームページを参照。

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