金融所得課税の一体化
平成28年から金融所得課税制度が大きく変化した。ポイントを絞って説明すると、これまで非課税とされてきた公社債や公社債投資信託等の譲渡益について、上場株式等の譲渡益と同様に一律約20%の税率が課されることになったのである(他にも変更点はあるが、ここでは割愛)。この中でも特に「外国債券」や「外貨建MMF」の取扱いについては、多くの個人投資家が積極的に運用していたこともあり、昨年から各メディアにおいてもかなり頻繁に取り上げていた。
非課税から約20%課税に変更ということで、税金面では相当の負担感を覚えるかもしれないが、今後公社債並びに公社債投資信託等の譲渡益・譲渡損が生じた場合については、上場株式等の配当等・譲渡損益との損益通算が可能となる。また、譲渡損失については確定申告を行うことにより、翌年以降3年間の繰越控除が利用できる。
証券関連税制については、近年「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」や「NISA(少額投資非課税制度)」の創設など様々な改正が行われているが、毎年の税制改正内容をしっかり確認した上で知識を整理していく必要がある。