市町村長等による障害者控除対象者認定までの手順
10月23日付け記事「市町村長の認定による障害者控除の適用」では、市町村長等の認定による障害者控除の適用について説明したが、今回はその認定を受けるための手順等について、私が実際に関与したケースに基づいて紹介したい。ちなみに、私が申請した自治体は足立区であるが、これから紹介する通り本手順等については自治体によって異なるので、申請を希望する場合には必ず住所地の自治体に事前に確認することを勧める。
まず認定対象者について、足立区の場合には①足立区に居住する65歳以上の方、②愛の手帳又は身体障害者手帳の交付を受けていない介護保険要介護者、③障害の程度が知的障害者等又は身体障害者に準ずる方、のいずれにも該当する必要がある。次に必要書類は、同区のホームページに記載されている①障害者控除対象者認定申請書、②同意書(介護認定を受けた際の認定関係資料について、介護保険課から情報提供を受けることに同意する旨の書類)、に加えて申請者の介護保険被保険者証を求められた。ちなみに、葛飾区の場合には申請者の顔写真付の本人確認書類が必要である旨が同区のホームページに記載されている。ちなみに本件については、私が最初に同区の担当課に電話で確認した時にも、申請者の本人確認書類(顔写真付でなくても可)を持参して欲しいとの話であったが、実際に申請窓口で手続きした際には提示を求められなかった。いずれにしても二度手間になることのないよう、かかる事務手続きにおいて想定される書類は全て持参した上で申請窓口を訪問することが好ましいだろう。
続いて、申請から認定までの期間については、私が電話で確認した際には2週間程度とのことであり、実際にも丁度2週間で認定されたのだが、窓口で再度尋ねた際には約1か月との回答を受けた。この理由は、例えば申請者が転居を繰り返しているようなケースでは確認に日数を要するとのことであった。また、本認定を受けられるか否かは今後の調査次第であり、介護認定を受けていることのみをもって本認定を100%受けられるわけではないことを前提としつつも、少なくとも要介護4以上の場合には余程のことがなければ認定されるだろうとのことであった。さらにその年分の認定に係る申請期間については、足立区の場合には随時受け付けているが、自治体によっては年末調整時期を迎える11月以降、或いは年明け以降などバラツキがある。
以上が、実際に申請を行った際に確認した内容である。繰り返しになるが無用の時間と労力を費やさないようにするため、申請に際しては必ず住所地の自治体に対して事前に確認することを強く勧めたい。なお、足立区に対する申請に関する詳細は足立区のホームページを参照。






