国民年金保険料の育児免除制度
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに開始した。
対象者は、令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母であり、第2号被保険者(厚生年金加入者)や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)などは対象外である。
次に、免除期間は子が1歳になる誕生日の前月までであり、仮に子の出産日が令和9年5月1日である場合、実父又は養父母の場合には令和9年5月から令和10年4月までの間が育児免除期間に該当する。一方、産前産後免除期間(原則として出産予定日又は出産日の前月から4か月間)を有する実母の場合は、原則として産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されるため、子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間となる(令和9年4月から7月は産前産後免除期間)。ちなみに「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」は、次世代育成支援の観点から平成31年4月に始まった制度であり、令和6年1月からは国民健康保険料の免除制度もスタートしている。
続いて、育児免除期間として保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映され、また第1号被保険者であれば夫婦ともに育児免除制度の対象になる。令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円であるため、夫婦で本適用を受けた場合、単純計算で約40万円の免除を受けることができる。国民年金保険料を納付した際に適用を受けられる社会保険料控除による税負担の軽減分を考慮しても、家計へのインパクトは大きいと言える。
さらに、本適用を受けるためには、育児免除の要件を満たした日以降、速やかに所定の届出書を提出するとともに、①マイナンバー又は基礎年金番号、②被保険者と子の身分関係、③被保険者が子と同一住所であること、を確認できる書類を必要に応じて添付する必要がある。
なお、詳細は厚生労働省のホームページを参照。






