税理士による令和7年分の無料申告相談業務への従事①
先週、足立区内で開催された「税理士による令和7年分の無料申告相談」に相談員として従事した。以前の記事でも紹介している通り、本相談会では小規模納税者や年金受給者などを対象として無料で申告相談に対応しており、相談に当たっては原則としてオンラインによる事前申込みが必要である。私が足立区内に税理士事務所を開業して15年目を迎え、開業直後から本相談業務に従事しているため今回が14回目(コロナ禍で中止になった年が1回あったため)の参加となるが、天候不良で相談者が著しく少なかった年を除けば、今年は個人的にイレギュラーな事項が多かったと感じたので、備忘録も兼ねてその内容を2回に分けて紹介したい。
まず、衆議院議員選挙の影響により相談会場が一部変更となった点が挙げられる。通常国会冒頭での解散は60年ぶり、2月の衆議院選挙は36年ぶり、かつ解散から投開票日までの期間が戦後最短の16日間という異例づくしの選挙が行われたことにより、各所に様々な影響が生じたことはメディアでも頻繁に報道されていたが、まさか本相談業務にまで影響するとは考えなかった。該当会場に係る変更案内については、急遽対象者に対してインターネットやメールなどで行われたのかもしれないが、そうした情報をしっかり確認せずに変更前の会場に来てしまう、或いは事前申込みをすることなく当日直接変更前の会場を訪れてしまうなどの事態が発生した可能性はある。
次に、特に今年はマイナンバーカードとスマートフォンを用いた電子申告を推奨する国税庁による広報が、例年以上に大々的に行われていると感じた。パソコンを利用する場合における事前準備としては、マイナポータルアプリをスマートフォンにインストールし、その後同アプリをタップしてから確定申告書作成コーナーの画面に表示されている二次元コードを読み取る必要がある。私が通常の税理士業務で電子申告を行う際には税理士用電子証明書を使用しているので、正直このマイナンバーカード+スマートフォンパターンの操作には不慣れである。よって、仮に本相談会場においてこの操作サポートも行うこととなった場合には、相当苦戦を強いられるであろうことを懸念していたが、今年の相談会では従前どおりのパソコンによる対面指導であり、少なくとも今年私が担当した全てのケースについてスマートフォンやマイナンバーカードが登場するケースはなかった(マイナンバーを入力する際の確認時を除く)。
また、スマートフォンによる申告についても、私が毎年従事している会場では一昨年頃から対応していたようであったが、これまで税理士の相談担当者が対応しているケースを目にしたことはない。しかも、これまで私が見てきた限りでは来場者の多くが高齢者であり、スマートフォンだけで申告を完結させることは現実的には容易ではないと感じる。






