源泉所得税の納期特例の適用時期(税理士業務)
源泉徴収義務のある事業所にとって、給与から天引きした源泉所得税を毎月納付する作業は大変煩瑣である。そこで、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者については、一定の申請書を税務署に提出することにより半年分まとめて納付することができる特例が設けられている。ここで注意したいのは、この特例の適用時期についてである。
税法上では、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分から適用を受けることができる。従って、例えば8月に申請書を提出した場合、9月支給給与分(源泉所得税の納期限は10月10日)以降について適用されることとなり、8月支給給与に係る源泉所得税については、原則通りに9月10日迄に納付する必要がある。
なお、このルールは新設法人についても適用されるので、基本的には法人設立後少なくとも1回は原則通りに源泉所得税の納付を行うことになる。本申請書の提出をもって納付を怠ることのないよう十分留意したいところである。
足立区の中野浩志税理士事務所