配当所得の確定申告?(所得税)
少し前に配当所得の確定申告について説明したが、総合課税を選択した場合における本申告に当たっては、「配当控除」の存在が税額計算に大きく影響する。但し、全ての配当所得について配当控除の適用を受けられるわけではない。
本件について簡潔に述べるならば、例えば国内上場会社から受ける配当金などについては、配当所得の10%(一定の場合には5%)部分が配当控除の額となる。しかし、「証券投資信託の収益の分配金」に係る配当所得については、その内容によって適用される割合が異なる。
自身が投資している証券投資信託がどの区分に属するのかについては、「外貨建て資産割合」「非株式割合」が影響する。これらの割合は、各商品に係る証券会社の目論見書或いは証券会社から送付される支払通知書等の中に記載されているので、それらに基づいて該当する区分を確認し、正しい割合を乗じて配当控除額を求めていく。
なお、外貨建て資産割合・非株式割合について、「制限なし」「約款規定なし」と記載されている場合、残念ながら配当控除の適用を受けることはできない。配当所得=配当控除の適用ありと考え、誤って配当控除を適用することのないよう注意する必要がある。
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