平成27年分の所得税確定申告(所得税)
1月も後半に差し掛かり、そろそろ所得税の確定申告に関する相談も増えてきた。
確定申告は、個人で店舗や不動産を経営しているといった者だけが関係するわけではない。例えば、?昨年から個人年金の支給を受けた、?昨年多額の満期保険金を受領した、?昨年不動産を売却した、など(これまでは確定申告を行う必要はなかったが)今年は申告義務が発生するというケースもあるので、要件等についてしっかり確認しておくことが必要である。
確定申告書を提出する必要があるにもかかわらず提出しない場合や上記期限内に提出しなかった場合、或いは提出した申告書について期限後に誤り(過少申告)があった場合には、本来納付すべき税金に加えて「無申告加算税」「過少申告加算税」といった罰則的な税金を課されるとともに、遅れた日数分に相当する延滞税を納付する必要もあるので、十分な注意が必要である。
なお、平成27年分の所得税の確定申告期間は、平成28年2月16日(火)~3月15日(火)。詳細については、国税庁のホームページ参照。